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2022年10月28日、枚方市から『空き家の相談窓口』協力事業者として当社が選ばれました!

枚方市不動産流通促進施策に係る協力事業者に選定

近年、人口減少を伴う少子高齢化や核家族化により、全国的に空き家等が増加し、大きな社会問題になっています。
総務省統計局発表「平成30年住宅・土地統計調査」によると、全国で空き家は約849万戸、空き家率は13.6%と過去最高の水準に増加しています。
空き家がもつ資産価値や将来性を可視化することで、適正価格での流通、賃貸化や観光施設への転換など、所有者が希望する利活用をサポートします。
これにより、市内の活性化や賑わい創出をはじめとした地方創生の実現を目指します。

枚方市の協力事業者一覧

有限会社
ハウジングオカムラ
【所在地】茄子作1丁目12-7
【TEL】072-853-7132
株式会社
いえまち不動産
【所在地】甲斐田町5-25 ウエストヒルズ104
【TEL】072-860-7946
株式会社
green建築工房
【所在地】山之上西町34-22
【TEL】072-807-4315
株式会社
香里不動産
【所在地】東香里2丁目1-26大観堂ビル1階
【TEL】072-845-5528
株式会社
タバタ住建
【所在地】楠葉花園町3-15
【TEL】072-851-1110
株式会社
TIリアリティ
【所在地】山之上4丁目30-33-210
【TEL】072-845-6955
株式会社
パーフェクトホームズ
【所在地】大垣内町2丁目12-10スターライトビル102
【TEL】072-843-2800
株式会社
ファイブスタープラス
【所在地】中宮本町4-11-101
【TEL】072-898-8111
株式会社
鳳栄商会
【所在地】中宮大池3丁目9-1
【TEL】072-890-1771
株式会社
増井工務店
【所在地】津田元町1丁目8-8
【TEL】072-858-5310
株式会社
ミライフハウス
【所在地】藤阪西町2-13
【TEL】072-807-6907
有限会社
オフィスウエスト
【所在地】西禁野2丁目8-5
【TEL】072-890-6667
有限会社
安本通商
【所在地】東香里新町7-13
【TEL】072-860-0021
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空き家のことなら “有限会社ハウジングオカムラ”

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空き家の売却


空き家放置の危険性


経済的な負担

空き家であっても屋根や外壁、台所や風呂場などを定期的に補修する必要があるため、その管理にかかる費用や火災の危険性もあるので火災保険の保険料などを支払い続けなくてはいけません。
さらに不動産の所有者は固定資産税を支払う義務があるので、空き家を保有するということは無駄に固定資産税を払い続けることにつながります。
すでに自分の家を持っている人は自宅と空き家の固定資産税を支払わなくてはいけません。

老朽化や火災等の危険性

新築でも時間が経つにつれ劣化していきます。
人が住んでいる家と比べて空き家の方が老朽化が進みます。 
最悪の場合には倒壊や崩壊してしまう可能性、自然災害で窓ガラス等が割れてしまうと家へのダメージが大きくなり、修理がされていない状態が続いていると人間の心理から他の窓ガラスも割られてしまうリスクも増えます。 
また自然発火による火災の可能性もあります。空き家に火災が起こった場合、基本的に重過失以外では法的な責任は問われませんが、近隣にお詫びをしなくてはなりません。

治安と衛生の悪化

空き家は犯罪を誘発させることが多いと言われています。
その理由はまず樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散などは近隣に迷惑がかかるだけでなく、明らかに空き家であることが分かります。
建物内の見通しが悪いので中に入ってしまうと気づかれにくいため、不法侵入され犯罪の根城にされることがあります。

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空き家対策特別措置法が改正されます

管理不全空き家で税金6倍になる可能性も!?

空き家対策特別措置法では、行政側が空き家の管理・処分をおこなえると定められています。
空き家対策特別措置法が設定される以前は、各自治体が独自に定めた条例で対策がおこなわれていましたが、法的な拘束力はなく、あくまでも最終的な決定権は所有者にありました。
この現状をみた国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに『管理不全空き家』を指定して行政が指導を行うよう法律改正する方針を固めました。

空き家売却するメリット

メリット
維持費の負担がなくなる
空き家を売却すると維持費の負担がなくなる点がメリットです。
売却をしてしまえば維持費から解放されますので、空き家所有者の最大の悩みを解決できることになります。
また、空き家を放置することで固定資産税の負担が高まるケースもあります。
メリット
管理の負担が減る
空き家を売却すれば、管理の負担が減るという点もメリットです。
空き家は保有している以上、換気や通水等を定期的に行わないと、建物の傷みが進みます。
建物の価値を維持するには、定期的な管理が必要ですが、売却してしまえば管理の悩みも無くすことができます。
メリット
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空き家の解体・管理

空き家を放置していると老朽化が進み、倒壊する危険性があります。
第三者に被害を及ぼした場合、所有者に責任を負う可能性が高くなります。
空き家を解体工事することで防げるトラブルがたくさんあります。
ハウジングオカムラでは解体業者と提携しておりますので、“ワンストップサービス”をご提供しております。

空き家解体するメリット

空き家の維持費、管理する手間が省ける
建物を所有している場合には、維持管理が必要となるだけでなく、その規模に応じた固定資産税や都市計画税、修繕などの費用が発生します。
また、管理がずさんで周囲に悪影響を及ぼす場合には、行政により特定空き家に指定されてしまうことがあります。
特定空き家に指定された場合には、固定資産税が6倍、都市計画税と3倍となってしまうため、大幅なコスト増となります。
売却がしやすくなる
老朽化した建物が建っているよりも更地の方が、売却がしやすく、地価も高くなりやすいです。
買い手としては、更地は土地活用をする際に配置などがイメージしやすく、すぐに着工できるメリットがあります。
また買い手を見つけるまでの間は駐車場として活用すると土地の維持費に充てられるのでおすすめです。
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20xx年xx月xx日
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空き家を管理するポイント

  • 【外部】屋根瓦や外壁、窓ガラスなど破損部分がないかを点検
  • 【内部】こまめに換気や通水、動物の棲家になっていないかをチェック
  • 【お庭】定期的な草取り、植木の剪定、お庭の清掃  
  • 【その他】ポストの整理、塀のひび割れや傾きがないかをチェック
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登記の義務化

空き家が放置されてしまう理由のひとつとして登記の問題があります。
多数の相続人がいるため『相続登記』『所有権移転登記』をしていないため、空き家を管理する責任が薄れてしまいます。
しかし、これらの登記を怠った場合、過料の対象になる可能性があります。
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。

登記が義務化されるポイント

3年以内に相続登記の義務化
不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割が成立した場合、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は過料の適用対象となる可能性があります。
2年以内に変更登記の義務化
住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければなりません。
こちらも正当な理由なく義務に違反した場合は過料の適用対象となる可能性があります。
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公的な支援について

空き家3,000万円特別控除

空き家3,000万円特別控除(譲渡所得特別控除)は2016年の税改正により作られた特例です。
特例が適用されれば相続した空き家の売却によって出た「売却利益」から最大3,000万円が控除されるため大きな節税が可能になり、せっかく売却したのにほとんどを税金で差し引かれるということがなくなります。
しかし、相続した建物の全て(空き家)に空き家3,000万円特別控除が適用されるわけではなく、適用要件に該当しない場合、「譲渡所得特別控除」は受けられませんので注意が必要です。
本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日まで延長されました。

低未利用土地等を譲渡した場合

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

相続土地国庫帰属制度(令和5年度4月27日~)

これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考えるかたが増加する傾向にあります。
これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。

空き家の解体費用や負担金を国へ支払う必要があるが、使い道のない土地を手放すことができ、管理費や固定資産税の支払い義務がなくなります。

【対象者】
相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した方
【主な要件】
『更地』であること
抵当権等第三者の権利が設定されてない土地など

申請から国庫へ帰属までの流れ

STEP.1
空き家の解体前に法務局へ相談(要予約)
STEP.2
申請書類の作成・提出
STEP.3
法務局で審査

法務局担当者が国が引き取ることができる土地か審査します。
(審査の結果、却下又は不承認となることも有)

STEP.4
負担金を納付
国庫へ帰属(登記の手続きは国が行います)
Step.1
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会社概要

『地域』に根差し、39年の経験にて培ったノウハウで、安心・正確・秘密厳守で対応いたします。
不動産ワンストップコンサルティングサービスでは、一般消費者の方が各専門家と個別に協議し、不動産の悩みを解決することは容易ではありませんので、当社の不動産コンサルティングマスターが不動産全般にわたる各専門家の立場から各専門家と連携して相談者が最善の判断が出来る提案をいたします。
代表 代表取締役  岡村 秀樹

≪資格≫
宅地建物取引士【(大阪)第35804号】
公認不動産コンサルティングマスター【(7)第5148号】
賃貸不動産経営管理士【登録番号(2)048766号】
2級建築施工管理技士【番号972710203号】
NPO法人近畿定期借地借家権推進機構
定借アドバイザー認定者【第317号】
リスクマネジメント協会認定
CRM資格(サーティファイド・リスクマネージー)【番号C0307024号】
PRM資格(プランナー・オブ・リスクマネジメント)【番号R0212039号】
PLM資格(プランナー・オブ・ライフマネジメント)【番号L0307016号】
社団法人 土壌環境センター認定
土壌環境リスク管理者【登録番号第1584号】
会社名 有限会社ハウジングオカムラ
所在地 大阪府枚方市茄子作1丁目12-7
TEL 072-853-7132
免許番号 宅地建物取引業 大阪府知事(5)47110号
所属団体
  • 公益社団法人全日本不動産協会会員
  • 公益社団法人不動産保証協会会員
  • 公益社団法人全日本不動産近畿流通センター会員
  • 一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会会員
  • 一般社団法人リスクマネジメント協会(日本リズム支部)会員
  • 一般社団法人全国不動産コンサルティング協会会員
提携企業 パナソニックホームズ株式会社 パートナー店
サンヨーホームズ株式会社 ホームメイト会員
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